死因究明推進基本法案関連資料集

 このページは、死因究明推進基本法案(第198回国会参法28号、参議院厚生労働委員会提出)に関する資料を掲載しています。死因究明推進基本法案は、下記の通り平成26年に国会提出されたものの、同年の衆議院解散に伴い一度廃案となったものについて、厚生労働省への移管など必要な修正を行ったうえで各党の合意をいただき、令和元年5月30日に参議院厚生労働委員会提案の法案として第198回国会に提出され、同年6月6日に衆議院本会議で可決、成立しました。


・法案[ダウンロード(PDF)]

・新旧対照表[ダウンロード(PDF)]

・法案概要[ダウンロード (PDF)]

・法案要綱[ダウンロード(PDF)]

・経緯と立法目的[ダウンロード (PDF)]

 

------

 以下は、死因究明推進基本法案(第186回衆法第42号、橋本岳君他六名(津島淳君(自民)、保岡興治君(自民)、大口善徳君(公明)、山内康一君(みんな)、椎名毅君(結い)、村上史好君(生活))提出)に関する資料を掲載しています。この法案は、衆議院解散のため審議未了、廃案となりました。

 

・法案[PDFダウンロード(248.0K)]
・要綱[PDFダウンロード(299.2K)]
・概要[PDFダウンロード(291.9K)]
・経緯と立法目的[PDFダウンロード(528.8K)]
・趣旨説明[PDFダウンロード(128.0K)]
・参考資料)日本における死亡の現状(1)[PDFダウンロード (598.2K)]
・参考資料)日本における死亡の現状(2)[PDFダウンロード (965.4K)]
・議案審議経過状況[衆議院ページへのリンク]

 

【参考】
・死因究明の推進に関する法律(平成二十四年六月二十二日法律第三十三号)
[法文リンク]
・死因究明等推進計画(平成26年6月13日閣議決定)[内閣府ページへのリンク]

 

死因究明等推進基本法案 趣旨説明(平成26年6月18日衆議院内閣委員会)

 

1406182_2

 

 

 ただいま議題となりました「死因究明等推進基本法案」につきまして、自由民主党、公明党、みんなの党、結いの党及び生活の党を代表して、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
死因究明は、死者の生存していた最後の時点における状況を明らかにするものであることから、これを適切に行うことは、死者や遺族の権利利益を保護する上でも、また犯罪による死亡の見逃しを防止する観点からも極めて重要であります。

 

 しかし、我が国における死因究明の現状は、諸外国と比較しても十分な水準にあるとは言いがたい状況にあります。死因究明のために不可欠な解剖が実施される割合は警察取扱い死体のうち一割程度に過ぎない上に地域間格差も大きく、司法解剖や行政解剖に従事する医師も全国でわずか百七十名程度に過ぎません。そこで、この現状を打破すべく、二年前衆議院内閣委員会において委員長提案により、現行の「死因究明等の推進に関する法律」が制定され、この法律に基づき、先頃、死因究明等推進計画が閣議決定されたところです。

 

 しかし、この死因究明等推進法は二年間の時限立法とされており、今年九月には失効する予定です。そこで、現行の死因究明等推進法で定められていた死因究明等の推進に関する基本理念や国・地方公共団体の責務を維持発展させるとともに、死因究明等に関する施策の基本となる事項を定め、死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に進めるための死因究明等推進計画や、この計画を強力に推進する司令塔としての死因究明等推進本部について定める必要がございます。

 

 次に、本法案の概要について御説明申し上げます。

 

 第一に、総則的事項として、この法律の目的、死因究明等の推進に関する基本理念、関係者の責務、法制上の措置等、年次報告などについて規定しております。

 

 第二に、基本的施策として、死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備、死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備、死因究明等に係る業務に従事する人材の育成等、警察等における死因究明等の実施体制の充実、死体の検案及び解剖等の実施体制の充実、死因究明のための死体の科学調査の活用、身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備、死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進並びに情報の適切な管理について規定しております。

 

 第三に、死因究明等推進計画に関する事項として、政府が死因究明等推進計画を定めなければならないこと、死因究明等推進計画について定めるべき事項、死因究明等推進計画の実施に要する資金の確保、死因究明等推進計画の見直し等について、規定しております。

 

 第四に、死因究明等推進本部に関する事項として、内閣府に特別の機関として死因究明等推進本部を置くこと、死因究明等推進本部の組織及び権限等について、規定しております。

 

 第五に、地方公共団体は、死因究明等推進地方協議会を設けるよう努めるものとする旨規定しております。

 

 第六に、医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度については、別に法律で定めるところによるものとしております。

 

 第七に、この法律は、平成二十六年九月二十一日から施行するとともに、平成三十一年十二月三十一日限りその効力を失う旨規定しているほか、現行の死因究明等推進法に基づく死因究明等推進計画をこの法律に基づく死因究明等推進計画とみなすとともに、所要の検討条項を設けております。

 

 以上が、本法案の趣旨及び概要であります。

 

 なにとぞ御審議のうえ、ご賛同くださいますようお願い申し上げます。